数ヶ月前にアメブロに書いた記事で
起業カテゴリの人気ランキングにも入っていた
「商標登録侵害」についての記事。
記事を複製して書き始めたつもりが、
上書きで新たに記事を書いてしまい、
すっかりきれいに消しちゃったのでした。
もう一度思い出して書いてみます。
商標を取得したのは、
心理の講座などに使っている、
ゆるリスト®︎
がんばリスト®︎
商標を取得したら終わり、ではなくて
商標の侵害に当たる使い方を
他人がしていないか?チェックして
商標侵害に当たるものを見つけたら
「使わないでね」と伝えて
使用しないようにしてもらうことが
自分の商標を守ることになります。
商標の普通名称化
なぜかっていうと、せっかく取得した商標が
「一般化」してしまい、
商標の効力が失われていくそうなんです。
で、ですね。
ゆるリストという名前を使っている方たちに
お願いの連絡をしていきました。
商標登録している事実をお伝えし、
使用中止のご理解をいただきたいと、
同じ文面のメールです。
それに対して、恐縮するような丁寧な文面で
返信してくださる方もおられたり、
即対応・即返信に感謝するだけでなく、
がんばってくださいね!なんて言葉に感激しました。
一番困ってしまったのは、
個人で活動されている方ではなく、
ゆるリスト®︎で資格発行をしている会社さん。
何回メールを送っても返信がなく、
お電話で「わかりました」と了解後も
ゆるリストの文字を削除されないままだったのです。
登録商標の侵害
商標登録でお世話になった弁理士からは、
貴社登録商標の侵害に該当するものと考えます。
本件の対応策としては、
商標権に基づく使用差止めの請求を行うことが考えられます(
と言われていましたが、
なんだかねー、大層なことになっちゃいますよね。
「そこまでしなきゃわかってもらえないのかな?」
という気持ちもあり、
もちろんそのために法律があるわけなんですが。
弁理士に依頼すると当然ながら
費用が発生します。
自分なりに再度電話をかけてみたり、
メールを送っていたら
やっと削除してもらえました。ホッ。
言う方も言われる方も
気分がいいものではないと思います。
でもせっかく取得した商標が一般化してしまうのは
避けたいじゃないですか。
商標を守る3つのポイント
私は商標の専門家ではありませんが、
経験者の話として参考にしていただければと思います。
詳細は、専門家である弁理士にご相談ください。
1.商標を申請したら、申請した言葉の後ろに
「™」を付ける。
*商標申請していることを知ってもらうため
2.商標が登録されたら、登録された言葉の後ろに
「®︎」を付ける。
*登録済みの商標であることを伝えるため
3.登録した商標が使われていることに気づいたら
使用中止のご理解をお願いする。
誠意ない対応であれば、弁理士による警告を依頼する。
以上です。
商標を取得してほったらかし、
気づいたら「普通名称化」していた。
なんてことを避けるためにやることやっておきましょう。
最後に、当社申請中の商標と登録済商標です。
表記の仕方を参考にしてくださいね。
私サイズ™ 商願2017-164599号
トークタッチングセラピー™ 商願2017-164600号
ゆるリスト®️ 登録商標 第6022791号
がんばリスト®️ 登録商標 第6022792号
私はいちいち入力が面倒なので、
PCのユーザ辞書に「ゆる」と入力すれば
「ゆるリスト®︎」と出るように登録しましたよー♪
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