商標登録の侵害

数ヶ月前にアメブロに書いた記事で
起業カテゴリの人気ランキングにも入っていた
「商標登録侵害」についての記事。

記事を複製して書き始めたつもりが、
上書きで新たに記事を書いてしまい、
すっかりきれいに消しちゃったのでした。
もう一度思い出して書いてみます。

商標を取得したのは、
心理の講座などに使っている、
ゆるリスト®︎
がんばリスト®︎

商標を取得したら終わり、ではなくて
商標の侵害に当たる使い方を
他人がしていないか?チェックして

商標侵害に当たるものを見つけたら
「使わないでね」と伝えて
使用しないようにしてもらうことが
自分の商標を守ることになります。

商標の普通名称化

なぜかっていうと、せっかく取得した商標が
「一般化」してしまい、
商標の効力が失われていくそうなんです。

普通名称化した商標一覧

で、ですね。
ゆるリストという名前を使っている方たちに
お願いの連絡をしていきました。

商標登録している事実をお伝えし、
使用中止のご理解をいただきたいと、
同じ文面のメールです。

それに対して、恐縮するような丁寧な文面で
返信してくださる方もおられたり、
即対応・即返信に感謝するだけでなく、
がんばってくださいね!なんて言葉に感激しました。

一番困ってしまったのは、
個人で活動されている方ではなく、
ゆるリスト®︎で資格発行をしている会社さん。

何回メールを送っても返信がなく、
お電話で「わかりました」と了解後も
ゆるリストの文字を削除されないままだったのです。

登録商標の侵害

商標登録でお世話になった弁理士からは、

貴社登録商標の侵害に該当するものと考えます。
本件の対応策としては、相手方に内容証明郵便にて警告書を送付し、
商標権に基づく使用差止めの請求を行うことが考えられます(商標法第36条)。

と言われていましたが、
なんだかねー、大層なことになっちゃいますよね。

「そこまでしなきゃわかってもらえないのかな?」
という気持ちもあり、
もちろんそのために法律があるわけなんですが。

弁理士に依頼すると当然ながら
費用が発生します。

自分なりに再度電話をかけてみたり、
メールを送っていたら
やっと削除してもらえました。ホッ。

言う方も言われる方も
気分がいいものではないと思います。
でもせっかく取得した商標が一般化してしまうのは
避けたいじゃないですか。

商標を守る3つのポイント

私は商標の専門家ではありませんが、
経験者の話として参考にしていただければと思います。
詳細は、専門家である弁理士にご相談ください。

1.商標を申請したら、申請した言葉の後ろに
「™」を付ける。
*商標申請していることを知ってもらうため

2.商標が登録されたら、登録された言葉の後ろに
「®︎」を付ける。
*登録済みの商標であることを伝えるため

3.登録した商標が使われていることに気づいたら
使用中止のご理解をお願いする。
誠意ない対応であれば、弁理士による警告を依頼する。

以上です。
商標を取得してほったらかし、
気づいたら「普通名称化」していた。
なんてことを避けるためにやることやっておきましょう。

最後に、当社申請中の商標と登録済商標です。
表記の仕方を参考にしてくださいね。

私サイズ™ 商願2017-164599号
トークタッチングセラピー™ 商願2017-164600号

ゆるリスト®️ 登録商標 第6022791号
がんばリスト®️ 登録商標 第6022792号

私はいちいち入力が面倒なので、
PCのユーザ辞書に「ゆる」と入力すれば
「ゆるリスト®︎」と出るように登録しましたよー♪

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この記事を書いた人

滋賀県近江八幡市在住・サロンオーナー。
心理セラピスト、スピリチュアリスト
心と身体♡愛のセラピスト、内田 八千代です。
やっちーと呼んでください😊
いわゆるHSPのさらに数少ない派、
非HSS型HSE〈明るくて社交的だけど繊細) です。
HSPは診断名ではありません。
私の場合は自分の特性として仕事に活かしています。
自分らしく生きたいけどそもそも自分らしくがわからない。
何かうまくいかない生きづらさを感じるなら
「催眠療法」を活用してみて。

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